更新日:2017年1月5日
高次脳機能障害9級の示談交渉事案
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Nさん/27歳 アルバイト
逸失利益の基礎収入、逸失利益の労働能力喪失率、過失割合等で保険会社と交渉を行なった事例です。
過失割合について難しいところがありましたが、他の部分で保険会社の譲歩を引き出し、示談解決に至りました。
事故はこうして起こった
Nさんは
自転車で走行して
交差点に差し掛かり、
交差点を斜め横断しようとしたところ、
後方から走行してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でNさんは、
頭蓋骨骨折・くも膜下出血等の 怪我 をされ、
手術を受けるなどして 治療 を受けられました。
事故から1年程度経過した後には、
症状は落ち着きましたが、
同じ内容の話を繰り返すことが多くなったり、
ご家族から見て幼稚な感じがするといった
性格の変化が残存してしまいました。
保険会社から
症状固定と言われたNさんとご家族は、
今後の手続きに 不安 を感じ、
後遺障害の手続きと示談交渉の手続きを依頼したいとして
当事務所に来所されました。
Nさんからお話をお伺いしたところ、
過失相殺については難しい部分はあるものの、
高次脳機能障害が認定される可能性があり、
一定の賠償額が支払われる可能性があると思われたため、
当事務所で手続きを受任しました。
受任後は、
後遺障害申請の手続きと示談交渉を行いました。
その結果、
高次脳機能障害で 9級10号 が認定され、
賠償金は16,160,000円を取得できました。
当事務所が関わった結果
症状を高次脳機能障害として認定できるかが問題になりました。
これについては、
ご家族からできる限り症状の聞取りを行い
書面にまとめました。
その結果、
高次脳機能障害として
認定を受けることができました。
賠償額の面では、
逸失利益の基礎収入
労働能力喪失率
過失割合等
が問題となりました。
過失割合では
当方が譲歩せざるを得ない面が
ありましたが、
その他の部分で
保険会社の譲歩を引き出し、
示談解決することができました。
解決のポイント
【高次脳機能障害の認定】
Nさんは、
事故前と比較して若干性格の変化がありましたが、
日常生活や仕事は問題なく行うことができており、
高次脳機能障害としての認定ができるか、
脳挫傷痕についての神経症状(12級13号)の認定にと
どまるかが問題となりました。
主治医の先生の診断書では
特段の問題がないとの記載があり、
この点も問題となりましたが、
ご家族からNさんの事故前と事故後の比較を
できる限りお聞きし、
書面にして提出したところ、
高次脳機能障害として9級10号の認定を
受けることができました。
【逸失利益の基礎収入】
Nさんは、
事故前はアルバイトとして就労されており、
年収は150万円程度でした。
そのため、
Nさんは事故当時27歳であったとはいえ、
逸失利益の基礎収入が相当低く算定されるおそれがありました。
「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」では、
Nさんの就労状況や裁判例を参考にして
保険会社と交渉したところ、
全ての男性の平均賃金の7割(380万円程度)を
基礎収入として算定することで 合意 できました。
【逸失利益の労働能力喪失率】
Nさんは、
事故前はアルバイトとして就労されていました。
事故により休業を余儀なくされましたが、
しばらくして復職され、
収入は事故前と変動のない状況になっていました。
そのため、
保険会社との間で労働能力喪失率が争い となりました。
当事務所では、
Nさんの収入は、事故前と変わらないものの、
性格の変化が残っていること、
職場内ではより軽易な作業しか任されなくなったこと、
将来的な昇給や転職に問題が生じる可能性があること
などを主張立証したところ、
9級の基準である35%の労働能力喪失率を
認めることで合意ができました。
担当弁護士のまとめ
Nさんは、脳の症状としては比較的落ち着いている印象でしたが、
お一人で交通事故の手続きをされるのは困難であったようで、
ご家族とともにご相談に来られました。
Nさんは、交差点内で自転車で斜め横断しようとしていたことから
過失割合は厳しいものがありましたが、
ご家族の方のご協力もあり、後遺障害等級は9級が認定され、
適切な賠償金で示談が成立しました。
高次脳機能障害では、
交通事故の手続きを進める際、
ご家族の方のご協力が不可欠であり、
その分ご家族の方のご負担は重いものになってしまいます。
弁護士にご依頼いただければ、
手続きを多くの部分を任せることができますので、
ご家族の方の負担を軽減できます。
身近な人が交通事故で高次脳機能障害になってしまったという方は、
一度弁護士にご相談いただければと思います。
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更新日:2023年5月10日
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