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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年9月13日

自営業で一定の休業損害が認められた事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 92万8000円

事例の概要

被害者様:Nさん / 50代 自営業

自営業で赤字申告の方のため、休業損害が争点となりました。

入院のために完全に休業する期間もあったことなどを主張し、

一定の休業損害が支払われました。

事故はこうして起こった

平成29年のある日、Nさんは、バイクを運転して交差点を直進しようとしたところ、

一時停止規制を守らず進行してきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Nさんはバイクごと転倒していまい、

全身に打撲等の怪我を負ってしまいました。

その中でも、股関節部分の痛み強く感じていました。

事故から1カ月程度して少し症状が落ち着いたことから、

今後の手続きを任せたいとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

当初は、3か月もすれば症状は消えるのではないかと思っていたNさんですが、

思いのほか症状は長引き、7か月半の治療によりようやく痛み等の症状がなくなりました。

治療終了と当事務所で保険会社との示談交渉に入りました。

示談交渉では休業損害の認定が争いになりましたが、

休業損害は約300,000円、総額928,000円で示談に至りました。

 

当事務所が関わった結果

Nさんが個人事業を営んでおり、赤字申告であったことから、

休業損害の有無が争点となりました。

赤字申告とはいえ、

完全休業により赤字がより拡大したこと等を主張、

約300,000円の休業損害が認められました。

 解決のポイント

自営業と休業損害

自営の方の場合、交通事故で休業したとしても、

休業の事実を証明するのが困難な場合があります。

また、休業したとして、

どれくらいの損害が発生したのかの証明が困難ということも多くあります。

その他、赤字申告の場合は、そもそも休業損害が認められないのではないかという

問題もあります。

本件では、上記3点とも問題となりましたが、確定申告書を保険会社に提出し、

休業の実態を主張することで、治療終了後の示談交渉で約300,000円の

休業損害が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

自営業の方は、

会社員の方と比較して休業損害が認められるかが

問題になることが多いと言えます。

また、事案によって認定額が大きくずれることが多く、

見通しを立てづらいことが多いと言えます。

当事務所では、交通事故の被害にあった多くの方からご依頼をいただいており、

その中には自営業の方も多くいらっしゃいます。

自営の方の場合に問題になりやすい点についても多くの事案で取り扱っており、

可能な限り有利になるよう交渉を進めています。

保険会社との交渉で悩まれている方は、当事務所までご連絡いただければと思います。

 

 


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