更新日:2020年10月2日
高次脳機能障害と足の障害で後遺障害等級6級の事案の示談交渉
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Uさん/80代以上/年金生活
交通事故で脳挫傷や足首の骨折等の怪我をされました。事故から1年ほどが経過し、当事務所に相談・ご依頼いただきました。後遺障害は高次脳機能障害等で6級認定、示談額1646万円で最終解決しました。
事故はこうして起こった
Uさんは、大阪府吹田市で、マンションの駐車場内を歩行していたところ、駐車スペースにバックで進行してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Uさんは脳挫傷・くも膜下出血・脛骨内果骨折等の怪我をされました。その後、約4カ月の入院、約8か月の通院で治療を継続したものの、脳機能や足関節に障害が残るため、保険会社から後遺障害申請が必要と言われました。ただ、具体的な進め方がよく分からないため、手続きを任せたいと考え、当事務所に相談に来られ、ご依頼いただきました。
ご依頼後は、後遺障害の手続きと保険会社との示談交渉を行いました。後遺障害の手続きでは、後遺障害診断書や、高次脳機能障害認定のために必要となる日常生活状況報告書等の書類に記載すべき内容の説明、出来上がった書類の内容チェック、認定された後遺障害等級の妥当性チェック等を行いました。
示談交渉では、Uさんが年金生活であったため、主に慰謝料や付添看護費について交渉し、1646万円で解決になりました。
当事務所が関わった結果
Uさんは、通院日数がやや少なかったため、通院日数を基に慰謝料を算定される可能性がありましたが、通院期間を基に慰謝料を算定することでまとまりました。
付添看護費は、ある程度の重傷でも、そもそも認めるかどうかから争いになりがちですが、本件では最終的に、入通院の一定日数について付添看護費を認定することで交渉がまとまりました。
解決のポイント
慰謝料の算定
Uさんは、80代で年金生活をされていたため、逸失利益は争点とならず、慰謝料が争点となりました。具体的には、Uさんは通院頻度がやや少なかったため、通院期間で算定する場合より、慰謝料が低くなる恐れがありました。しかし、保険会社と交渉して、通院頻度が少ない点は基本的に考慮せず、通院期間を基に算定することで合意できました。
付添看護費
Uさんは、脳機能や足の機能に障害が残るなど、大きな怪我をされてしまいました。
そうなると、入院時や通院時にご家族の付添が必要になりますが、保険会社は必ずしも付添費用を認定しないことがあります。本件では、Uさんの年齢・怪我の程度・実際の付添状況から交渉し、付添看護費が一定程度認定されました。
担当弁護士のまとめ
高次脳機能障害7級と足関節可動域制限10級で併合6級の後遺障害等級が認定された事案です。年金生活のため、逸失利益は認定されませんが、比較的大きな後遺障害が残ったことから、慰謝料等だけでも大きな金額を認めてもらう必要がありました。最終解決額は1646万円と、怪我の状況・入通院の状況・後遺障害の状況を的確に反映した示談額で解決することができました。
当事務所では、本件のような、比較的大きな後遺障害が残る案件の後遺障害手続きや示談交渉も数多く取り扱っています。ご家族の方が高次脳機能障害等になり、今後に不安があるという方は、みお綜合法律事務所にご相談・ご依頼いただければと思います。
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