更新日:2023年8月22日
追突事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫、460万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Yさん/50才代/公務員/大阪府柏原市在住
症状固定直前に一度ご相談いただき、症状固定後に14級の後遺障害等級認定・保険会社から示談提示があったとして再度相談いただきました。160万円ほどの提示は、弁護士の交渉で460万円になり解決しました。
事故はこうして起こった
Yさんは、大阪府東大阪市で自動車を運転し、路外の駐車場に入ろうとして一旦停止したところ、後方から走行してきた自動車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Yさんは頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。8か月ほど治療したものの首の痛み・手の痺れ・腰の痛み・足の痺れ等の症状が残ってしまい、後遺障害申請が必要と保険会社に言われたため、今後の手続きについて知りたいとして相談に来られました。相談の際に、弁護士から今後の手続きや後遺障害申請にあたっての留意点等ご説明。後遺障害が認定されるか分からなかったことと、弁護士費用特約がなく弁護士に依頼するメリットがあるかの判断が難しかったことから、その時点では一旦ご依頼は保留になりました。
その後、後遺障害等級14級が認定され、保険会社から示談金の提示があった後に再度ご相談いただきました。保険会社からYさんに提示された金額は、交通費約5万円、傷害慰謝料約80万円、後遺障害部分75万円の合計約160万円。弁護士が交渉すれば特に後遺障害部分について大幅な増額が見込まれたことから、示談交渉をご依頼いただきました。
示談交渉では、Yさんの収入が高いことや、怪我による仕事・収入への影響も出ていたことから、高額の逸失利益が認められました。その結果、示談金額は460万円と十分な金額となり、示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
後遺障害逸失利益
交通事故で怪我をして後遺障害等級が認定された場合、後遺障害により将来の収入に影響が出る可能性があるため、後遺障害逸失利益が認められます。計算式は、①基礎となる収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数というものです。
Yさんの場合、以下の点で200万円超という高額の逸失利益が認められました。
・基礎となる収入が約1000万円と比較的高額であったこと
・労働能力喪失率は14級の場合5%が基準であるところ、Yさんは後遺障害の影響で職務内容・収入に影響が出ていて、労働能力喪失率は問題なく5%が認められたこと
・むち打ち等で後遺障害等級が14級である場合、労働能力喪失期間は弁護士が交渉して3年~5年であるところ、5年まで交渉できたこと
後遺障害慰謝料
後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料が認められます。慰謝料は精神的苦痛を慰謝するためのものですが、被害者の気持ちによって決められるものではなく、後遺障害等級を基に、一定の算出基準により決められます。その基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士が交渉することで認められる弁護士基準の3つがあります。①が最も低く、②→③の順に高くなります。
本件では、弁護士依頼前に保険会社がYさんに提示していたのは①の自賠責基準により32万円で、低いと言わざるを得ませんでした。これに対し、ご依頼の後保険会社と交渉したところ、弁護士基準をもとに110万円が認められ、十分な金額になりました。
担当弁護士のまとめ

頚椎捻挫・腰椎捻挫で14級が認定され、保険会社から示談金額の提案があった後に保険会社との示談交渉を依頼いただきました。交渉の結果は、160万円→460万円と大幅に増額になりました。本件は、様々な条件が揃って300万円という大幅増額になったため、他の案件で同程度の増額が見込まれることはあまりないかもしれませんが、一定の増額が見込まれることがほとんどです。
交通事故で怪我をして、保険会社から示談金額の提案があったという方は、増額の可能性がありますので、一度みお綜合法律事務所にご相談ください。
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