更新日:2024年5月2日
腓骨に偽関節が残り12級8号の認定、示談金975万円で解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Sさん/70才代/主婦/奈良県橿原市在住
交通事故で腓骨近位端骨折の怪我をして、治療したものの骨が完全にくっつかず、後遺障害申請が必要になったため、相談に来られました。後遺障害は12級8号認定、示談金は975万円となり解決しました。
事故はこうして起こった
Sさんは、奈良県橿原市で青信号で横断歩道上を歩行していたところ、Sさんと同じ方向から走行・左折してきたバイクに衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でSさんは、右腓骨近位端骨折の怪我をしてしまいました。1年近く治療したものの、腓骨は完全には癒合せず、偽関節・痛みが残存。後遺障害申請と保険会社との示談交渉が必要になったため、弁護士に手続きを任せたいとして相談に来られました。
Sさんから事情をおうかがいすると、後遺障害等級は腓骨の偽関節で12級8号の見込み、過失相殺なし、弁護士費用特約で弁護士費用の自己負担の見込みなしということが分かりました。弁護士に依頼するメリットが大きいと判断できたため、後遺障害申請と示談交渉をご依頼いただき、手続きを進めました。
後遺障害申請の結果は、見込み通り腓骨偽関節で12級8号の認定。示談交渉では、主婦としての休業損害・入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料について交渉し、総額975万円で示談がまとまりました。
当事務所が関わった結果
後遺障害申請の場面では、腓骨の偽関節が後遺障害診断書上記載されているか、偽関節部の痛みが記載されているか、画像上も偽関節と判断できるかの確認を行いました。いずれも問題ないと判断し、後遺障害申請を進め、後遺障害等級は12級8号が認定。
示談交渉では、Sさんが夫とともに生活していて家事従事者であることを踏まえ、休業損害・逸失利益の交渉をするとともに、慰謝料の交渉も行いました。その結果、最終的に975万円と十分な金額になったため、解決に至りました。
解決のポイント
休業損害の交渉
家事従事者としての休業損害について、当初保険会社は、実入通院日数のみを休業期間とすべきと主張してきました。この点Sさんは、退院後の通院回数が少なく、240日の通院期間中は32日(13.3%)の休業認定となり低いと言わざる得ません。そこで保険会社と交渉し、最終的に通院期間中は120日(50%)の休業認定となりました。
具体的な金額は1,618,000円であり、十分な金額になったと言えます。
逸失利益の交渉
家事従事者としての逸失利益について、当初保険会社は、労働能力喪失期間を5年と主張してきました。これに対し、腓骨偽関節が残存しており、それに伴う痛みも解消される見込みがないことを主張し、最終的に労働能力喪失期間は本件の上限である8年(平均余命の半分)の認定となりました。
具体的な金額は、2,818,000円であり、十分な金額になったと言えます。
担当弁護士のまとめ

腓骨の偽関節・疼痛が残った方について、後遺障害申請と示談交渉をお受けし、適切な後遺障害等級認定を受けて、十分な示談金で解決した事案です。治療中はご自身で手続きを進めていたものの、後遺障害申請・示談交渉の場面となり手続きに不安を感じておられました。弁護士に手続きを依頼することで不安が払拭されるとともに、適切な内容での解決とすることができました。
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