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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

入通院や後遺障害に対する慰謝料の算出基準の概要について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の目安や基準はありますか?
羽賀弁護士
入通院慰謝料は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数等により算出され、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて交渉が進められます。こちらのページで、慰謝料の金額の目安について見ていきましょう。
こちらのページでは、入通院や後遺障害に対する慰謝料の算出基準の概要について説明します。
この記事でわかること
  • 入通院慰謝料の算出基準の概要
  • 交通事故でむち打ちになった場合の入通院慰謝料の目安
  • 交通事故で骨折した場合の入通院慰謝料の目安
  • 脳挫傷で意識障害が相当期間継続するなど重傷の場合の入通院慰謝料の目安
  • 弁護士に依頼した場合の後遺障害慰謝料の算出基準の概要
こんな方が対象の記事です
  • 入通院慰謝料の算出基準や目安について知りたい方
  • 後遺障害慰謝料の算出基準や目安について知りたい方
  • 交通事故による示談金の計算方法について知りたい方

A. 入通院慰謝料

交通事故に遭って怪我をして、入院や通院が必要になった場合、入通院慰謝料が認められます。入通院慰謝料は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数等により算出されます。通院が長期に渡り、かつ、ばらつきが有る場合は、実際の通院期間(治療開始日から症状固定日までの期間)と実通院日数を3.5倍した日数の少ないほうの日数を基準にします。
入通院慰謝料の算出例は下記の通りで、弁護士が交渉すると示談交渉でも概ね下記の程度の入通院慰謝料になりますが、他の賠償項目で十分な金額になった場合や、解決までの期間や弁護士費用等から他の手続きへの移行が難しい等の事情がある場合は、若干減額調整して示談に至ることもあります。

入通院慰謝料の目安
状況 金額の目安
むち打ちで3か月通院、通院日数30日で完治した場合 48万円程度
むち打ちで6か月通院、通院日数60日で完治した場合 80万円程度
骨折して1か月入院、11カ月通院した場合 188万円程度
脳損傷で意識障害が相当期間継続し、3か月入院、9カ月通院した場合 290万円程度

B. 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の基準表

事故により怪我をして後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料が認められます。弁護士にご依頼いただいた場合、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級応じて下記の通りの基準で交渉を進めます。

なお、後遺障害等級1級2級等の重度の後遺障害については、後遺障害慰謝料とは別途近親者慰謝料が認められることがあります。弁護士が交渉すると示談交渉でも概ね上記の通りの後遺障害慰謝料になりますが、他の賠償項目で十分な金額になった場合や、解決までの期間や弁護士費用等から他の手続きへの移行が難しい等の事情がある場合は、若干減額調整して示談に至ることもあります。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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