※こちらはご相談予約専用ダイヤルです。お電話でのご相談、加害者側のご相談は受け付けておりません。
入通院慰謝料は、入院日数と通院日数により判断します。通院が長期に渡り、かつ、ばらつきが有る場合は実際の通院期間(治療開始日から症状固定日までの期間)と実通院日数を3.5倍した日数の少ないほうの日数を基準にします。増減額事由は以下のとおりです。
発生事故年と等級によって、おおよその基準があります。ここでは、平成17年の大阪弁護士会の基準を引用します。
なお、増減額事由は右記の通りです。
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判決の場合に認められる費目
損害賠償額の計算方法
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