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認容額の10%を上限として弁護費用として認定する場合が多いです(認容額の多寡や自賠責保険金の取得の有無でパーセンテージは変わります)。実際の弁護費用は、認容額の10%を超過する場合がほとんどですが、控え目な算定として10%を上限に認めてくれるケースが多いです。弁護士が訴訟活動をしていることで、弁護費用相当額の損害の発生が認められるので、委任契約書などの証拠は必要ありません。 |
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事故発生時から年5%の割合による遅延損害金が発生します。ただし、和解の場合には、遅延損害金を付さない場合が多いです。 |
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