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TOP > 損害計算編 > 判決の場合に認められる費目
はじめに
治療・後遺障害編
保険編
損害計算編
・請求賠償額の
    計算方法
・中間利息控除とは?
1.治療関係の費目
2.休業関係の費目
3.死亡関係の費目
4.後遺障害関係
    の費目1
5.後遺障害関係
    の費目2
6.物損関係の費目
7.判決の場合に
 認められる費目
・自賠責基準と
 裁判基準に関する
 後遺障害慰謝料
解決編 示談と裁判
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判決の場合に認められる費目
A. 弁護費用 B. 遅延損害金

 認容額の10%を上限として弁護費用として認定する場合が多いです(認容額の多寡や自賠責保険金の取得の有無でパーセンテージは変わります)。実際の弁護費用は、認容額の10%を超過する場合がほとんどですが、控え目な算定として10%を上限に認めてくれるケースが多いです。弁護士が訴訟活動をしていることで、弁護費用相当額の損害の発生が認められるので、委任契約書などの証拠は必要ありません。

 事故発生時から年5%の割合による遅延損害金が発生します。ただし、和解の場合には、遅延損害金を付さない場合が多いです。
< 6.物損関係の費目 自賠責,裁判基準に関する慰謝料 >
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