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TOP > 損害計算編 > 物損関係の費目
はじめに
治療・後遺障害編
保険編
損害計算編
・請求賠償額の
    計算方法
・中間利息控除とは?
1.治療関係の費目
2.休業関係の費目
3.死亡関係の費目
4.後遺障害関係
    の費目1
5.後遺障害関係
    の費目2
6.物損関係の費目
7.判決の場合に
 認められる費目
・自賠責基準と
 裁判基準に関する
 後遺障害慰謝料
解決編 示談と裁判
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物損関係の費目
A. 修理費 B. 代車使用料 C. 休車損害 D. 雑 費

 修理可能で、事故時点の車両価格(以下、時価と言います)を下回る場合に認められます。修理費用が車両時価を上回る場合には、全損となり車両時価が賠償額となります。必要証拠は、修理見積書やレッドブックとなります。

 代車の必要性がある場合、修理に必要な期間(全損の場合は買い替えに必要な期間)について、相当額が認められます。
 なお、高級外車が事故にあっても、代車の単価は高級外車ではなく国産高級車を基準に算定されます。また、あくまで修理等に「合理的に必要な期間」ですので、実際に代車を使用した期間全部にわたって代車料が認められるというわけではありません。必要証拠としては、事故車両の車検証、代車料の領収証となります。

 タクシーなどの営業車両の場合、車両の修理中に当該車両が営業できないことにより、事業者は得べかりし利益を失います。この場合、修理に必要な期間(全損の場合は買い替えに必要な期間)について、相当額が認められます。
 なお、予備車両がある場合には、休車損害の発生は認められません。必要資料は、営業車両の過去の売上実績や経費(ガソリン代などの変動経費は除外する必要があります)に関する資料です。

 レッカー代や廃車料など相当の範囲で認められます。なお、車両を損傷したことに伴う慰謝料は認められません。
< 5. 後遺障害関係の費目2 7. 判決の場合に認められる費目 >
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