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発生事故年と等級によっておおよその基準があります。ここでは、平成17年の大阪弁護士会の基準を引用します。
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・給与所得者
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・1級 / 2800万円
・2級 / 2400万円
・3級 / 2000万円
・4級 / 1700万円
・5級 / 1440万円
・6級 / 1220万円
・7級 / 1030万円 |
・ 8級 / 830万円
・ 9級 / 670万円
・10級 / 530万円
・11級 / 400万円
・12級 / 280万円
・13級 / 140万円
・14級 / 110万円 |
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なお、増減額事由は以下のとおりです。
■増額事由
・加害者の悪性がひどい場合(刑事記録で立証)
ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転など
・被扶養者多数(戸籍謄本で立証)
損害の発生は認められるが、具体的損害の認定困難な場合(扶養者が
多数いて何らかの収入を得ていたことが認められるが、源泉徴収票
などの証拠が不十分な場合など)
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■減額事由
被害者と相続人が疎遠な場合
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遷延性意識障害や重篤な高次脳機能障害の場合には、毎日介護や看視が必要となります。職業介護人と近親者介護によって費用を異にします。
必要な期間も、平日の8時から6時までは職業介護、それ以外は近親者介護、休日は全日近親者介護ときめ細かく主張する必要があります。
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したがって、必要証拠としては、介護事業者の1日の見積書、必要な介護内容の箇条書き(弁護士が文書でまとめるための資料となります)、場合によっては日常生活をビデオ撮影する場合もあります。詳しくは、弁護士に相談したほうが良いでしょう。 |
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例えば、人工肛門の後遺障害を負った場合には、毎日便を貯める袋を取り替える必要があり、この袋が将来雑費となります。必要証拠は、領収証や見積書などになります。 |
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