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TOP > 損害計算編 > 後遺障害関係の費目2
はじめに
治療・後遺障害編
保険編
損害計算編
・請求賠償額の
    計算方法
・中間利息控除とは?
1.治療関係の費目
2.休業関係の費目
3.死亡関係の費目
4.後遺障害関係
    の費目1
5.後遺障害関係
    の費目2
6.物損関係の費目
7.判決の場合に
 認められる費目
・自賠責基準と
 裁判基準に関する
 後遺障害慰謝料
解決編 示談と裁判
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後遺障害関係の費目2
B. 後遺障害慰謝料
C. 成年後見申立費用(弁護士費用、鑑定費用)
D. 将来の介護費(重篤な後遺障害に限る)
E. 将来の雑費、治療費、器具費など(重篤な後遺障害に限る)

 発生事故年と等級によっておおよその基準があります。ここでは、平成17年の大阪弁護士会の基準を引用します。


・給与所得者
 1級 / 2800万円
 2級 / 2400万円
 3級 / 2000万円
 4級 / 1700万円
 5級 / 1440万円
 6級 / 1220万円
 7級 / 1030万円
 ・ 8級 / 830万円
  9級 / 670万円
 10級 / 530万円
 11級 / 400万円
 12級 / 280万円
 13級 / 140万円
 14級 / 110万円
なお、増減額事由は以下のとおりです。

■増額事由
・加害者の悪性がひどい場合(刑事記録で立証)
 ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転など

・被扶養者多数(戸籍謄本で立証)
 損害の発生は認められるが、具体的損害の認定困難な場合(扶養者が
 多数いて何らかの収入を得ていたことが認められるが、源泉徴収票
 などの証拠が不十分な場合など)
・・・
■減額事由
 被害者と相続人が疎遠な場合

 高次脳機能障害遷延性意識障害の場合、裁判をするには成年後見人を選任する必要があります。
そのための弁護費用や鑑定費用も請求できます。

 遷延性意識障害や重篤な高次脳機能障害の場合には、毎日介護や看視が必要となります。職業介護人と近親者介護によって費用を異にします。
必要な期間も、平日の8時から6時までは職業介護、それ以外は近親者介護、休日は全日近親者介護ときめ細かく主張する必要があります。
・・・
 したがって、必要証拠としては、介護事業者の1日の見積書、必要な介護内容の箇条書き(弁護士が文書でまとめるための資料となります)、場合によっては日常生活をビデオ撮影する場合もあります。詳しくは、弁護士に相談したほうが良いでしょう。

 例えば、人工肛門の後遺障害を負った場合には、毎日便を貯める袋を取り替える必要があり、この袋が将来雑費となります。必要証拠は、領収証や見積書などになります。
< 4. 後遺障害関係の費目1 6. 物損関係の費目 >
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