トップページ > 「みお」の弁護士紹介


| 京都弁護士会所属 52期生/登録番号:27404 | |
| 平成9年 | 司法試験合格 |
| 平成10年 | 京都大学法学部卒業 |
| 平成12年 | 弁護士登録 |
| 平成14年 | みお総合法律事務所の共同経営者となる |
| 所属・登録 | 法律扶助登録弁護士 京都弁護士会交通事故委員会所属 |
交通事故に遭い、後遺障害を負った被害者ご本人やご家族が、将来を安心して過ごすためには、適切な損害賠償金を得ることが欠かせません。しかしながら、交通事故問題において、損害の立証責任は基本的に被害者側にあり、十分な証拠と主張を蓄積しなければなりません。私たち弁護士は、被害者ご本人やご家族の声に耳を傾けるだけでなく、事故現場を歩き、主治医に会うなどして、事故の状況や被害の全容を把握するよう努めています。
私自身は保険会社代理人としての経験も有しており、保険会社の主張や論点について、大凡の見立てもできます。目指すべき解決方法の選択と、それに沿った証拠収集や立証の方法をしっかりと見極め、適正な問題解決に導きます。

| 大阪弁護士会所属 59期生/登録番号:333868 | |
| 平成10年 | 関西大学法学部卒業 |
| 平成16年 | 司法試験合格 |
| 平成18年 | 弁護士登録 |
| 平成18年 | 当事務所入所 |
小学生の頃に交通事故に遭い、幼いながらも、交通事故について思い悩んだことが弁護士を志したきっかけです。「被害者の方をサポートしたい」という当時の気持ちは、ますます強くなっています。
医学的な知識・技術によって、事故による怪我を治すのが医師の役割です。そして、法律の知識・経験によって、被害者とご家族の支えを築く(損害賠償金を得る)のが弁護士の役割です。支えを築くと共に、心の傷も癒やせるようなサポートに取り組んでいきます。

| 大阪弁護士会所属 60期生/登録番号:35259 | |
| 平成7年 | 関西学院大学経済学部卒業 (卒業後、一般企業に勤務) |
| 平成17年 | 司法試験合格 |
| 平成19年 | 弁護士登録 当事務所入所 |
保険会社の理不尽な対応に、泣き寝入りをする方がいます。一方で、誰の助けも借りず、お一人やご家族だけで闘う方もいます。事故の被害者という立場では、深い悲しみや大きな困難に直面することから、解決に向けた最適な選択肢が見えにくくなりがちです。
被害者やご家族の悲しみ・困難を理解しながらも、常に冷静な視点に立ち、ベストな解決策を見出すとともに、それを実現させるためのサポートを徹底して行う弁護士であるよう心がけています。

| 大阪弁護士会所属 60期生/登録番号:35252 | |
| 平成10年 | 島根大学卒業 |
| 平成17年 | 司法試験合格 |
| 平成19年 | 弁護士登録 |
| 平成20年 | 当事務所入所 |
交通事故問題は、高度で専門的な知識や調査が必要となる難しい分野であり、解決に至るまでには私たち弁護士も、被害者ご本人やご家族と共に、大変な努力を続けなければなりません。しかし、被害に遭われ、心身ともに疲弊しておられる皆さまのことを思うと、必ずやベストな形で問題を解決して差し上げたいという想いが込み上げてきます。
問題の解決や将来についての不安や戸惑いを受け止め、親身のサポートをお約束しますので、お悩みを抱えることなく、私たちにご相談ください。

| 大阪弁護士会所属 61期生/登録番号:39117 | |
| 平成16年 | 大阪大学法学部卒業 |
| 平成18年 | 関西大学法科大学院卒業 |
| 平成19年 | 新司法試験合格 弁護士登録 |
| 平成21年 | 当事務所入所 |
交通事故問題の解決までには、長い期間と数々の煩雑な手続きが必要となってきます。1日も早い問題解決を願っておられる被害者ご本人やご家族のためにも、できる限り早期に解決できるよう、周到に準備を進めていきます。
弁護士として、できるだけ良い結果が得られるよう、精一杯の努力をお約束します。しかし、そのためには被害者ご本人やご家族のご協力も不可欠です。手を取り合い、困難を乗り越え、適切な解決を勝ち取りましょう。

| 京都弁護士会所属 61期生/登録番号:38396 | |
| 平成17年 | 京都大学法学部卒業 |
| 平成19年 | 京都大学法科大学院卒業 司法試験合格 |
| 平成20年 | 弁護士登録 |
| 平成21年 | 当事務所入所 |
交通事故は、毎日どこかで必ず発生し、裁判所ではその都度、新たな判断が示されます。交通事故問題に取り組むに当たっては、最新の裁判の動向、医学的知見も必要となるため、常に見聞を広めるべく努力しています。
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被害者ご本人やご家族の皆さまは、辛い思いをされていると思いますが、適切な示談交渉や損害賠償請求のためには、直ちに動き出さねばなりません。是非とも私たちにご相談いただき、解決のお手伝いをさせていただきたいと願っています。