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| 等級が上がった事例として、こちらのサイトもご覧ください。 |
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治療については、医者の言うことを良く聞きましょう。また、医師との関係は良好に保ってください。加害者との民事裁判になった際、主治医の意見を伺う必要がありますので、関係が良好であったか否かで面談できるか否かが変わってきます。
ただ、どうも信頼できないと言う場合には、別の病院を紹介してもらうなどするのはやむを得ません。 |
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治療やリハビリの効果がそれほど上がっていないという場合には、症状固定(これ以上治療しても良くならない状態になったこと)の可能性もありますので、主治医と症状が固定したか相談してください。
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ただ、症状固定とすると治療費や休業損害が保険会社から出なくなるという効果が伴いますので慎重に判断してもらう必要がある反面、無理に症状固定を長引かせても、解決(加害者からの賠償の取得)を遅らせるだけであるうえ、最終的に得られる金額も少なくなる場合があることも念頭においてください。
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もっとも、重大な後遺障害が残っている場合には、自宅介護に移行する必要に迫られることになり、自宅の改造や介護体制を整えなければならないなどの問題がありますのでとりわけ慎重に判断する必要があります。 |
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症状固定以後の支障(≒後遺障害)は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益として評価されることになります。そして症状固定の場合には、後遺障害診断書を作成してもらいます。
ただし、医師は非常に忙しい方が多いので、後遺障害診断書のうちの自覚症状の欄をあまり記入しようとしません。また、医師は、治すのが仕事であって、残った後遺障害がどの程度の重さかを判断するのに、労災や自賠責が要求する検査が何かまで詳しくは存じ上げない方が多いです(勿論、詳しい医師も沢山おられます)。
したがって、一度、後遺障害診断書を作成してもらってから、保険会社に提出する前に必ず弁護士に後遺障害診断書を見せて、内容をチェックしてもらってください。医師と弁護士のそれぞれの専門家でチェックするわけです。
ただ、弁護士の中には、認定基準に詳しくなく、後遺障害診断書の作成を医師に丸投げする方もいるので注意を要します。 |
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■症状固定前
治療費や休業損害の請求可
↓
■症状固定
↓
治療や休業損害の請求不可
後遺障害慰謝料や逸失利益の請求 |
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後遺障害の等級認定について詳しく解説したサイトです。
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| 後遺障害等級認定NAVI |
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