これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

症状固定から後遺障害等級認定への流れと、主治医の役割について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故後の治療において、主治医との関係で気を付けることはありますか?
羽賀弁護士
後遺障害申請の場面等で主治医の意見を伺う必要があるため、できるだけ主治医と良好な関係を築くことが大切です。
被害者と医師との関係が良好であったか否かで、適切な後遺障害診断書になるかどうか変わってくる場合があります。
交通事故の怪我の治療は、主治医と良い関係を築いて適切に進めていくことが大切です。
もし「治療しても症状があまり変わらない」と感じた場合には症状固定について主治医と相談して、その後の手続きを慎重に進めていく必要があります。
このページでは、できるだけ主治医と良好な関係を保つ必要性と、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する際の注意点について説明します。
この記事でわかること
  • 交通事故治療において主治医と良好な関係を築く必要性について
  • 症状固定の判断を慎重に行うべき理由
  • 症状固定後の手続きについて
  • 後遺障害診断書の作成において弁護士に相談するメリット
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故による怪我の治療を受けている方
  • 交通事故による怪我の症状があまり変わらなくなってきたと感じている方
  • 主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しようと考えている方
  • 症状固定について弁護士に相談するメリットについて知りたい方

治療と症状固定と後遺障害

治療については、医師の言うことを良く聞きましょう。また、医師との関係は良好に保ってください。後遺障害申請の場面等で主治医の意見を伺う必要があるからです。被害者と医師との関係が良好であったか否かで、適切な後遺障害診断書になるかどうか変わってくる場合があります。

ただし、「どうしても医師を信頼することができない」といった場合には、別の病院を紹介してもらうなどするのはやむを得ません。 「治療やリハビリの効果がそれほど上がっていない」といった場合には、症状固定(これ以上治療しても良くならない状態になったこと)の可能性もありますので、主治医と症状が固定したかを相談してください。

しかし、症状固定とすると、治療費や休業損害が保険会社から出なくなるという効果が伴いますので、慎重に判断してもらう必要があります。その反面、無理に症状固定を長引かせても、示談解決を遅らせるだけであるだけでなく、被害者側にも過失がある場合など最終的に得られる金額も少なくなる場合があることも念頭に置いてください。

もっとも、重大な後遺障害が残っている場合には、自宅介護に移行する必要に迫られることになり、自宅の改造や介護体制を整えたりするなどの問題がありますので、とりわけ慎重に判断する必要があります。

症状固定以降の支障

症状固定以後の支障(≒後遺障害)は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益として評価されることになります。そして、症状固定に至った場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

ただし、医師は非常に忙しいことが多いため、後遺障害診断書の「自覚症状」の欄をあまり記入しようとしません。また、医師は治すのが仕事であって、残った後遺障害がどの程度の重さかを判断することが仕事ではありません。したがって、労災や自賠責が要求する検査が何であるかといったことまで、詳しくご存知ない方も多いのです。

後遺障害診断書は、一度作成されると修正をしてもらえないこともあります。そのため、実際に作成する前に弁護士に作成すべき内容について相談するのが望ましいと言えます。そして、実際に作成された後遺障害診断書の内容で問題ないか再度弁護士に確認してもらうようにしましょう。

ただし、弁護士の中には、認定基準に詳しくなく、後遺障害診断書の作成を医師に丸投げする方もいるので注意が必要です。弁護士は医師ではないので、後遺障害診断書の作成内容の詳細に立ち入ることはできませんが、作成すべき内容・修正すべき内容の大枠の説明があるか否かは、依頼する弁護士を決めるポイントになり得ます。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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