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民事手続での解決方法の選択(専門家への依頼の可否)
加害者に対する損害賠償請求ですが、自分で解決できるか、依頼するとして誰に依頼すべきかについて、メリット、デメリットを踏まえながら解説します。
■メリット
弁護士などに依頼しないので、その分費用が安く抑えられる可能性がある(ただし、賠償額自体が低いままで示談する可能性が高い)。
・・・
■デメリット
保険会社の対応の是非はともかく、保険会社の言動に傷つく可能性がある。また、かなり勉強して交渉に臨まないと、保険会社に言いくるめられてしまう。
低額な賠償額で示談してしまうケースがほとんど。日弁連業務対策委員会が99年12月に実施した弁護士に対するアンケートによると、弁護士が介入したことにより保険会社の当初の提示額より解決金額が増額したパーセンテージは97%となっています(「自由と正義」平成18年 1月号32頁)。

■メリット
弁護士に依頼するより費用が安く抑えられる可能性がある
(弁護士に依頼するより高くなる可能性もあります)。
・・・
■デメリット
代書の手数料を支払う必要がある
(行政書士によっては着手金や報酬金を支払う必要がある)。
行政書士は代書(書類の作成の代行)しかできないため、自賠責保険に対する保険金請求しか関与できず、民事や刑事の裁判を視野に入れながらの全体的な解決ができない。

■メリット
弁護士に依頼するより費用が安く抑えられる可能性がある
(弁護士に依頼するより高くなる可能性もあります)。
・・・
■デメリット
着手金や報酬金を支払う必要がある。
司法書士は140万円の範囲でしか代理権がないため、請求額が140万円を超える交通事故では、自分で交渉するか裁判するしかない。
司法書士に裁判を依頼して敗訴した場合、2審からは弁護士に依頼する必要があり司法書士と弁護士と2重に着手金を支払わないといけない。

■メリット
民事や刑事の裁判を視野に入れながらの全体的な解決ができる。
・・・
■デメリット
着手金や報酬金を支払う必要がある。
自力で解決するか、誰に依頼するかは、被害者の意向にもよりますが、多くの場合は弁護士に依頼したほうが良い場合がほとんどです。
なお、交通事故を支援するNPO団体が様々存在しますが、玉石混交ですので、相談するか否か慎重に見極める必要があります。
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