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被害者が原動機付自転車にて渋滞停止車両の右側を走行中、加害者が路外施設から渋滞停止車両の間隙を縫って対向車線に右折進入しようとして被害車両と衝突した事故。
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| ■1.事案 |
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依頼者は、他の法律事務所に依頼して紛争処理センターでの示談に臨んだものの、示談斡旋案に納得ができず、当事務所に依頼。
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裁判所和解案では、労働能力喪失率12パーセント(後遺障害等級12級本来の喪失率は14パーセント)、喪失期間39年間(67歳までの就労可能期間)、過失割合について依頼者:相手方=10:90の認定。
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| ■2.担当者コメント |
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被害者は事故当時27歳で比較的若年であったことを考慮していただき、逸失利益の基礎収入について平成16年男性学歴別平均賃金を採用してもらいました。
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当事務所に依頼する以前に、被害者は某法律事務所に依頼して紛争処理センターで示談交渉に臨みました。
しかし、紛争処理センターで提示された示談斡旋案では、労働能力喪失率14%喪失期間10年、その後は労働能力喪失率7%喪失期間5年という納得のいかない内容でした。
そこで、依頼者は、従前の弁護士を解任して、当事務所のホームページを見て当事務所に改めて依頼して、訴訟で解決することを薦められました。訴訟でも相手方は依頼者の労働能力喪失率が14%も減少していないと主張していましたが、当方が依頼者の業務上・日常生活上の支障を詳細に主張することで、裁判所には依頼者が現に就労に際して支障が生じていることを認めてもらい、労働能力喪失率12%、就労可能期間いっぱいの喪失期間39年間の認定を得ました。
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示談斡旋案では、過失割合は依頼者:相手方=25:85でした。相手方は示談交渉段階から依頼者の過失割合が40パーセントとの主張をしていましたが、裁判所は、加害車両が渋滞車両の間隙を通り抜けて対向車線に進入しようとしていた場合には、左方及び右方の安全を十分確認したうえで進行すべきであったが、相手方はこれを怠ったまま漫然と進行した過失があるとして、過失割合は依頼者:相手方=10:90と認定しました。
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