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| ■ 内容 |
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事故態様は横断歩道上を走行していた自転車と右折四輪車の衝突事案であった。
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一審判決においては、当方の過失は0%と判示されました(基本の過失割合は自転車15%、四輪車85%でしたが、修正要素を加味していただきました)。 一審判決は後遺障害の内容は左脛骨高原骨折による膝部の頑固な神経症状でした。
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逸失利益について、全年齢平均賃金を採用いただき、67歳までの14%労働能力喪失を認めていただきました。
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