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交通整理の行われていない交差点において、狭路横断の歩行者と狭路直進の加害四輪車が衝突した事故。
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| ■1 |
| ・ |
判決では、被害者10:加害者90の認定。
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| ■2 |
| ・ |
後遺障害の内容は、肩関節の機能障害(12級6号)。右手関節の機能障害(12級6号)などで、自賠責の事前認定で併合11級。
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判決では、逸失利益について、労働能力喪失率14%、事故後に昇給や昇格がないこと、部下のいない部署に異動となったことを加味して、60歳までは事故前年の年収を基礎に、7歳までは事故前年の年収の7割(賃金センサスの平均賃金より高い)を基礎に計算した。
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■3 |
| ・ |
既払金については、それまでに発生した遅延損害金に先に充当する計算方法を採用した。
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