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交通整理の行われている交差点において、
被害自転車が直進、加害四輪車が右折の事故(何れも対面青信号)
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| ■1 |
| ・ |
1審、2審とも被害者の過失割合を0%と認定した。
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| ■2 |
| ・ |
後遺障害の内容は、左膝の頑固な神経症状
(12級12号。ただし、労災では可動域制限の12級と認定)。
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1審、2審とも、器質的損傷があるとして労働能力喪失期間について
67歳までと認定し、単なる神経症状であることから10年に限定するべきとの相手方主張を排斥した。
・・・
基礎収入については、1審が実収入としたのに対し、2審は、被害者が20歳台であることや年齢別の平均賃金程度の収入があることなどを考慮して賃金センサスの平均賃金(男子・高卒・全年齢)を採用した。
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■3 |
| ・ |
保険会社が直接病院に支払った治療費についても、事故時から支払日までの確定遅延損害金を認めた。
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