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弁護士が斡旋人となって、双方から主張や証拠の提出を受けます。
裁判ほどの厳密な立証を要しませんが、証拠はあったほうが断然良いです。
そのうえで、斡旋担当弁護士が示談案を提示します。
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斡旋を担当した弁護士と他の弁護士2名の計3名の合議で裁定を下します。
裁定について、保険会社は拘束されますが、被害者は拘束されません。
つまり、被害者は不服がある場合に裁判を提起できますが、保険会社は
不服があっても裁判を提起できません。 |
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