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刑事手続きにおける被害者の関り方
加害者の刑事手続での、被害者の関与としては下記のとおりとなります。
 わかりやすく言うと、警察官が被害者や加害者からの指示説明を受けて、事故状況を図面化・記録化する作業です。
・・・
 聞かれる内容としては、どの地点で加害者(被害者)を認めたか、どの
地点でブレーキをかけたか、どの地点でハンドルを切ったか、どの地点で衝突したか、どの地点で倒れたか(停止した)などです。
・・・
 ポイントは、嘘を言わずに記憶どおりのことを話すこと、自分の認識や記憶を強く主張することです。被害者立会いの実況見分調書を作成することは、残念ながら多くありませんが、被害者側から被害者立会いの実況見分調書を作成するように働きかける必要があります。

 供述調書は、警察署や検察所に行って事故状況を文書化したものです。作成の流れとしては、
警察官や検察官が、被害者などに質問などをしながら文書化
 (供述調書の作成)
・・・
警察官や検察官が最後に供述調書を一読し被害者に訂正点の確認
 (「読み聞け」と言います)
・・・
被害者が署名押印
ここでもポイントは、嘘を言わずに記憶どおりのことを話すこと、自分の認識や記憶を強く主張することです。
 よく警察官は、「供述調書に書いたこととあなたの訂正して欲しいと言っていることは同じ意味だから」と言いますが、大抵の場合は同じ意味ではありません。同じなら被害者の言うとおり書いて欲しいと言ってください。それを聞き入れてくれない場合には、署名押印を留保して弁護士と相談してください。もっとも、被害者からの事情を聞かない場合もありますので、被害者側からいつ供述調書を作成するか働きかける必要が有る場合もあります。また、最後に処罰意見を聞かれることがあります。
順番としては、
 の順番で被害感情が激しくなります。ここでは、必ず最後に意見を書くように押し通してください。
 他のところでも書きましたが、起訴されるのとされないのとでは、刑事記録を入手できる範囲に大きな違いがあり(起訴されないと実況見分調書のみしか入手できませんが、起訴されると加害者の供述調書も入手できます)、被害感情は起訴するか否かの判断要素の一つとなっています(それだけで決めるものでもありませんが)。

 供述調書では被害者の細かな実情や被害感情を盛り込むのは無理なため、書いたほうが良いでしょう。検察官の手紙で、被害の実情を書いて、厳しい被害感情を主張して起訴してもらうように頑張りましょう。
 検察への手紙に何を書くべきかですが、時系列に沿って書くのがわかりやすいでしょう。なお、特に書式等はありません。内容としては、
1事件による受けた傷の治療や入通院による苦痛
 痛みは勿論、加害者の不注意でなぜ自分がこのような目にあわない
 といけないのかなど
・・・
2仕事や日常生活上で受けた不都合や支障
 腕を上げると痛むため書棚の上のほうの書類を取れず周りの人に
 とってもらっているなど具体的に書いてください
・・・
3家族が受けた苦痛や支障
 これも具体的に
・・・
4加害者に対する処罰感情
といったところでしょう。なるべく、具体的に、かつ、詳細に書くと説得的で良いでしょう。検察官に送る前に、弁護士に見せて、問題点がないかを確認してもらうのが無難です。

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