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加害者への責任追及
 被害者は交通事故を起こした加害者に責任を追及することになります。法律上、加害者が負う責任は下記の3つがあります。
それぞれどう違うかというと、
1は死傷という重大な結果を起こした人に対する国による制裁、
2は事故によって生じた被害を金銭での補填、
3は道路交通の安全を確保するために公安委員会が行う処分です。
 刑事責任が認められると、罰金としてお金を払い、または、懲役刑や禁固刑により刑務所に入らなければなりません。もっとも、交通事故の場合、起訴猶予で終了してしまう場合が多いです。
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注:刑罰の重さの順番は、罰金<禁固<懲役となります。 注:起訴できるだけの証拠は有るが、加害者の情状を酌んで検察官が起訴しないのが「起訴猶予」です。検察官が起訴したあと、裁判所による有罪判決で罰金や懲役などの「刑罰」が言いわたされます。なお、執行猶予(付有罪判決)とは、判決確定後の一定期間に有罪判決を受けるまで、「刑罰」の執行を猶予するものです。

 この刑事責任追及は、国家機関で有る警察や検察が行い、それに対し裁判所が判断(判決)を下すことになります。ただ、大量の事件処理をこなすために、交通事故についてはなおざりの捜査が多いのも実情で、被害者は注意を要します。
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 なお、被害者の方で、加害者は殺人罪を犯したとおっしゃる方がいますが、通常の交通事故では業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)のいずれかで、殺人罪(刑法199条)に該当することはないでしょう。

 民事責任は、事件によって被った損害の填補を受けるものです。この民事責任追及は、被害者が主体になって行う必要があります。なぜなら、最終的に裁判になれば、被害者に「立証責任」(裁判官にこの事実は確かにあったと確信をいただかせるほどの立証をする責任)があるからです。
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 なお、被害者の方で、加害者の謝罪を求めたいという方もいらっしゃいますが、残念ながら日本の法律上、重大な名誉毀損の場合を除き謝罪を要求することはできず全て金銭であがなわれることになっています(民法722条・417条の金銭賠償の原則)。したがって、被害者としては、法律が認めていない謝罪を求めるよりも、「適正な金銭賠償」の取得を目指すのが本筋となります。
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 また、金銭賠償も、判例により認められる費目や範囲についておおよその基準が形成されていますのでそれに従う必要があります。したがって、「被害者だから何でも認められる」、という考えではなく、弁護士と相談しながら冷静に損害額を見極める必要があります。

 行政責任は、公安委員会が一定の基準のもと加害者の免許を停止し又は免許を取消します。

では、被害者が関与できる加害者の責任追及はどれでしょうか。答えは、上記の説明からお分かりのとおり、です。
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 についても、被害感情、被害による日常生活の深刻さなどつづった手紙や上申書について、担当検察官は加害者(被疑者)を起訴するかどうかの判断材料にしますので、その意味で関与できます。また、実況見分に立ち会って、自分の記憶に従って指示説明をするという形で関与できます(上記説明からお分かりのとおり、被害者は、現行の刑事訴訟法上、あくまで「証拠」、「参考資料」としての扱いに止まります)。
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 したがって、被害者の方は、事故後はの責任追及として、実況見分に立ち会う、正確に供述する、下記のとおり事故に関する証拠を確保するほか、被害感情をつづった手紙を検察官に送り、民事責任追及のために事故現場の証拠(別述)の確保、損害算定に必要な資料を確保しておく必要があります。

事故状況について収集が考えられる証拠は以下のとおりです。
全てあればベストです。

■道路の状況
事故後しばらくして工事により形状が変わる場合もありますので、あらゆる方向からの写真撮影や接写と遠写など

■ブレーキ痕
急ブレーキにより路面に残ったタイヤがこすれた跡の写真撮影と測定。実況見分調書にも記載があります。
ブレーキ痕→

■加害車両、被害車両の損傷状況
損傷の形状、傷の入力方向、塗料の付着状況などがわかるよう写真撮影。実況見分調書に写真が添付されている場合があります。

■目撃者探し
チラシの配布など

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