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加害者への損害賠償ですが、解決方法としては、
1判決、2示談(和解)、3紛争処理センターでの解決があります。
それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。 |
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■メリット
1被害者が納得さえすれば解決は早い。
2保険会社が納得さえすればおおよその立証で足りる。
実際にはいろいろと文句を言います。
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■デメリット
1双方の譲歩により解決するため、
裁判基準に比して賠償額がかなり低額になる。
2弁護士を入れない場合、保険会社の対応に傷つき、
または、言いくるめられる危険性が有る。
3弁護費用名目での10%の上乗や遅延損害金がつかない。 (示談→)
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■メリット
1裁判基準におおむね沿った解決が期待できる。
2解決は早い(おおむね3〜4ヶ月程度でしょう)。
3被害者は裁定に拘束されず、不服の場合は裁判での解決を選択できる。
なお、保険会社は裁定に事実上拘束されます。
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■デメリット
1弁護費用名目での10%の上乗や遅延損害金がつかない。 (紛争処理センター→)
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■メリット
1認容額の10%程度を弁護費用名目で上乗せしてくれる。
弁護費用は10%で収まらない場合が多いですが、
判例は10%を上限として認定します。
2事故日から支払日まで年5%の遅延損害金が付加される。
なお、裁判上での和解の場合は、1と2のメリットがない場合が
ほとんどです。
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■デメリット
1時間がかかる
提訴から一審判決まで少なくとも1年前後かかります。
控訴されればさらに時間を要します。
2結論が読めにくい |
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裁判は例えてみれば殴り合いの喧嘩みたいなものですので、保険会社も必死で争ってきます。保険会社手持ちの証拠、取寄せたカルテの記載や証拠関係、さらにはどのような裁判官に当たるか(交通事故訴訟に詳しいか、被害者に厳しい判決を書く裁判官かなど)などの諸要素が絡み、どう転ぶか予測できない部分があります。
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いずれを取るかは、被害者の意向や事案ごとの判断になります。例えば、結果は読めないが、より高い賠償(弁護費用や遅延損害金の付加)を目指して3判決による解決を望まれる被害者もいれば、早く解決したいので1示談による解決を望まれる被害者もいます。
また、逸失利益の計算上、基礎収入や労働能力喪失期間の立証に不安が有る場合には2紛争処理センターを利用したほうが良い場合も有ります。ケースバイケースなので、弁護士とよく相談したほうが良いでしょう。 |