トップページ > 交通事故問題の解決方法 > 民事手続における解決方法の選択(裁判か、示談か)

加害者への損害賠償請求についての解決方法としては、①示談(話し合いによる解決)、②紛争処理センターでの解決、③判決(裁判)という、3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
1. 被害者が納得さえすれば、早期に解決できます。
2. 保険会社が納得さえすれば、おおよその立証で足ります。実際のところ、保険会社が簡単に納得することはありません。
1. 双方の譲歩により解決するため、裁判基準に比べると、賠償額がかなり低額になります。
2. 弁護士が介入しない場合、被害者は保険会社の対応に傷ついたり、言いくるめられたりする危険性があります。
3. 弁護費用名目での損害賠償金の10%上乗や遅延損害金がつきません。(示談→)
1. おおむね裁判基準に沿った解決が期待できます。
2. 3~4ヶ月程度で早期解決できるケースが多くなります。
3. 被害者は裁定に拘束されず、不服の場合は裁判での解決を選択できます。なお、保険会社は裁定に事実上拘束されます。
弁護費用名目での損害賠償金の10%上乗や遅延損害金がつきません。(紛争処理センター→)
1. 損害賠償金として認められた額の10%程度を、弁護費用名目で上乗せしてもらえます。弁護費用は10%で収まらない場合が多くなりますが、判例は10%を上限として認定します。
2. 事故日から支払日まで「年5%」の遅延損害金が付加されます。
なお、裁判上での「判決」でなく「和解」の場合は、1と2のメリットがない場合がほとんどです。
1. 解決までに時間がかかります
提訴から一審判決まで、少なくとも1年前後の時間がかかります。相手方から控訴されれば、解決までにさらなる時間を要します。
2. 結論が予測しにくくなります
裁判は過激な例えをすれば、相手方との「殴り合い」のようなものですので、保険会社も必死で争ってきます。保険会社手持ちの証拠、取寄せたカルテの記載内容や証拠関係、さらにはどのような裁判官に当たるか(交通事故訴訟に詳しいか、被害者に厳しい判決を書く裁判官かなど)といった複数の要素が絡み、結論が予測できない部分があります。
いずれの解決方法を選択するかは、被害者の意向や事案ごとの判断になります。例えば、結果は読めないが、より高い賠償(弁護費用や遅延損害金の付加)を目指して③の判決(裁判)による解決を望まれる被害者もいれば、早期解決を目指して①示談による解決を望まれる被害者もいます。
また、逸失利益の計算上、基礎収入や労働能力喪失期間の立証に不安がある場合には②紛争処理センターを利用したほうが良い場合も有ります。
ケースバイケースなので、弁護士とよく相談したほうが良いでしょう。