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> 当事務所の実績事例 15
■ 内容
・
当事務所にご依頼されるまでは、
後遺障害
による
労働能力喪失
期間2〜5年と限定し、また、後遺障害慰謝料も
自賠責基準
であったが、当事務所が交渉した結果、労働能力喪失期間を67歳まで、後遺障害慰謝料も裁判基準に近い金額での
示談
となった。
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