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交差点の事故で、被害原動機付自転車と加害四輪車の出合頭衝突(加害車両側に一時停止規制)。
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| ■1 |
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加害車両は一時停止をしたが、見通しが悪いことからさらに慎重に運転すべきだったとして、過失割合を被害者20、加害者80と認定(別冊判例タイムズ16号の【57】の中野一時停止後進入の被害者40加害者60の過失割合を採用しなかった。)。
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| ■2 |
| ・ |
後遺障害の内容は、左股関節の機能障害として12級。
相手方は、後遺障害診断書の可動域部分の記載の変遷(修正)されていることや大腿骨骨幹部骨折で股関節の可動域制限が生じるのはおかしいと主張して後遺障害該当性を争ったが、当方は主治医より可動域部分の記載の変遷に関する説明や大腿骨骨幹部骨折でも股関節の可動域制限が生じうることの意見書を提出し、裁判所は当方の主張を採用していただいた。
但し、労働能力喪失率については10%との認定であった(12級の喪失率は14%)。
・・・
労働能力喪失期間については、相手方は10年に限定するべきと主張したが、裁判所は67歳までと認定された。
・・・
基礎収入については、年齢別平均賃金以上の収入を得ていたことの証拠として前勤務先から陳述書を作成してもらったこと、被害者が20歳台であることなどから賃金センサスの平均賃金(男子・学歴計・全年齢)を採用していただいた。
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