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| ■1.事案 |
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交通整理の行われていない交差点において、依頼者運転の原動機付自転車(右方より進行)と相手方運転の普通乗用自動車(左方より進行)が出会い頭に衝突した事故。
相手方は、加害者が減速していたと主張して被害者60%の過失割合を主張したが、裁判所の和解案では、過失割合について依頼者:相手方=50:50と認定していただいた。
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| ■2.担当者コメント |
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後遺障害の内容は、足関節の用廃、足指関節の可動域制限、膝関節の動揺関節などにより自賠責の事前認定において併合6級の認定を受けました。
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相手方は、依頼者が事故後大学を卒業し就職していたため現実の減収がない旨主張し、裁判では労働能力喪失率が争点となりました(確かに、一流企業ということもあり平均賃金と遜色のない収入でした)。
本職らは、後遺障害を有している依頼者に健常者と同じ勤務評定基準が適用されていること、仕事上・日常生活上の様々な支障及び今後の勤務継続可能性について、裁判所に詳細に説明しました。
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その結果、裁判所の和解案では、基礎収入として賃金センサス平成15年男性大卒「全年齢」平均を採用したうえで、労働能力喪失率については、25歳までの期間については30%とし(裁判所の和解案提示時点での被害者の年齢)、その後の就労については不確定要素が多いとして25歳以後67歳までは62%(基準によれば、後遺障害等級6級では、喪失率は67%)の労働能力喪失率が認められました。
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後遺障害慰謝料については、6級の基準額通りでした。
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また、裁判所の和解案で、依頼者が入院のため休学していた期間の大学のPTA会費を損害として認定していただきました。
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