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交通事故に関する当事務所の実績事例
交通整理の行われていない交差点において、渋滞車両の横を進行していた被害自転車と、渋滞車両の隙間をぬって走行しようとした加害二輪車が出合頭で衝突した事故。
■1
裁判所の和解案では、被害者10:加害者90の認定(保険会社の示談案では被害者の20%の過失)。

■2
後遺障害の内容は、腸骨採取による骨盤骨の変形(12級)の他に、膝関節について人工関節(旧基準では8級、新基準では10級)の障害であった。自賠責の事前認定では併合7級。
・・・
平成16年7月1日に後遺障害の等級認定基準が変更されたことから、膝関節の人工関節について新基準では10級となってしまった。
裁判所の和解案では、労働能力喪失割合を33%と認定していただき、9級に少し足りない割合を認定していただき、腸骨採取についても考慮いただいた形となった。また、和解の中で、家屋改造被や車両改造費の一部を認定していただいた。

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