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交通整理の行われていない交差点において、
被害原付自転車が直進、加害四輪車が右折の事故 |
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| ■1 |
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裁判所の和解案では、被害者15:加害者85の認定。
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| ■2 |
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後遺障害の内容は、肩関節の機能障害(12級6号)、右手関節の機能障害(12級6号)などで、自賠責の事前認定で併合11級。
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| ・ |
平成16年7月1日に後遺障害の等級認定基準が変更されたこと(肩関節の可動域の測定について、従前は屈曲と伸展の両方の測定を要したが、新基準では屈曲のみとなった)から、新基準では肩関節の機能障害が10級となり、併合9級に相当する可能性が高かった。そこで、新基準により労働能力喪失率を算出することを主張した。
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| ・ |
裁判所の和解案では、等級認定基準の変更、昇給せずに給料の査定が下がっていることなどから逸失利益に関する労働能力喪失率を25%としていただき、併合11級の基準20%より重い喪失率を認定していただいた(25%は9級の35%には届かないが、実際の減収率の約2倍の数値であった)。
なお、後遺障害慰謝料は11級の基準額どおりであった。
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