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| ■1.事案 |
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事故態様 自転車同士による交差点での出会い頭衝突(依頼者に黄色点滅信号、相手方に赤色点滅信号による各交通規制) |
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裁判所の和解案では、後遺障害14級(ただし、既往症減額50%)、過失割合について依頼者:相手方=20:80を認定。
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| ■2.担当者コメント |
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依頼者は、事故により、右手小指の末関節が屈曲位30度で硬直して曲げることができなくなりました(自賠責保険での14級8号「1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの」に該当)。
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ただ、自転車同士の事故の場合には、自賠責保険のように後遺障害等級を認定してくれる制度がないため、14級相当であるとの診断書を提出したほか、文献(労災補償障害認定必携)を提出しました。
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しかし、相手方は、カルテを取寄せた上で医師の意見書を提出し、依頼者の後遺障害がヘバーデン結節(加齢等により手指の末関節に可動域制限が生じる症状)という事故と無関係の既往症が原因であると主張してきました。依頼者は事故前には何の不自由もなく小指を動かせていたので、依頼者も知らなかった「既往症」でした。
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そこで、本職は、XPなどでヘバーデン結節が存するか否かを医師に確認したうえで、事故を契機としてヘバーデン結節の症状が顕在化した可能性があるとの意見書を医師に作成してもらいました。その結果、裁判所の和解案では、後遺障害部分の損害(逸失利益と後遺障害慰謝料)に関して50%の寄与度減額になんとか止まることができました。
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