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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

賠償金支払いの仕組みと、加害者・被害者・保険会社の関係について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故に遭い怪我をしたのですが、保険や示談金の支払いついての仕組みが複雑で理解が追いつきません。
羽賀弁護士
交通事故の示談金について、被害者の方だけで解決しようとするのは難しいことがよくあります。
まずはそれぞれの登場人物とその関係性について整理しましょう。
交通事故に遭遇し示談金交渉する際には、制度や法律に関する知識が必要になる場面も多いです。
こちらの記事では、示談金に関わる登場人物と関係性について解説し、弁護士が介入する必要性について順番に説明していきます。
この記事でわかること
  • 示談金支払いの基本的な仕組み
  • 加害者と被害者、保険会社の関係
  • 「直接請求」「被害者請求」について
  • 保険会社が示談金を計算する基準と弁護士の基準の違い
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故に遭遇し、示談金の支払いについて理解したい方
  • 保険の仕組みについて詳しく知りたい方
  • 交通事故の示談金請求における弁護士介入の必要性について知りたい方

保険(対人、対物保険)は、簡単に言うと、自分の違法な行為によって被害を受けた人に対して賠償金(示談金)を支払った場合に、その賠償金相当額を補填するためのものです。

本来の順番としては、(1)加害者が被害者に賠償して、その次に(2)加害者が、加入していた保険会社に賠償した金額を払ってもらうという流れになります。

この流れについては、被害者と、加害者が契約の保険会社との間には何の関係もないので、当然のことといえます。

もっとも、多くの任意保険では約款において、上記の関係を修正して、「被害者が直接加害者加入の対人保険を請求できる」としています。

つまり、上記のようなステップを踏まなくても良いわけです。この場合、(1’)を「直接請求」や「被害者請求」などと言います。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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