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解決方法の選択〜解決へ
裁判して判決まで行くと、示談段階ではつかない1・遅延損害金(低金利の世の中で年5%)と2・弁護士費用名目による約1割の上乗せ(実際の弁護士費用はもっとかかりますが、他の費目同様に裁判所は控えめな認定しかしません)を得られるからです。経験的には、で十分に弁護士費用をまかなえます。
 ただ、注意しておきたいのは、当方の過失割合が大きく、損害額が自賠責保険金でおさまってしまうなどの場合や逸失利益算定のとなる基礎収入などの立証に不安がある場合などは示談などで解決した方が良い場合が多く、弁護士とよく相談する必要があります。
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 また、裁判は、例えて言うと殴り合いの喧嘩みたいなものですので、結果がどうなるか実際に判決をもらわないと分からない不確定要素がありますし(カルテを取寄せたところ、当方に不利な記載があったなど)、依頼者である被害者もかなりの労力を要します。
 依頼者が少しでも労を惜しめば、期待したほどの結果は決して得られないことは、念頭においてください。
 民事事件が終了すれば、交通事故事件としては終了します。ただ、民事事件が終了したからと言って、後遺障害などの支障が消えるわけではありません。
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 日本の損害賠償の基準は、決して高いとはいえませんので、取得した賠償金をあまり当てにせず、なるべく働くようにして、働けない場合には身体機能が落ちないように体を動かして生活したほうが良いかと思います。
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