トップページ > 事故発生~解決までの流れ > 症状固定と被害者請求②

後遺障害診断書を取得すると、治療費や休業損害の支払が打ち切られますが、治療を継続して大きな改善が見られない場合には、症状固定をして次のステップに移行したほうが時間の節約になるでしょう。
症状固定かどうかは、医師とよく相談して決めてください。ただし、下記の通り被害者側に過失がある場合、症状固定を早めた方が良い結果になることが多くなります。とはいえ、必ずしも良い結果になるとは言い切れませんので、治療による効果が感じられない場合には、主治医に症状固定したほうが良いかについて、しっかり相談するようにしましょう。
重度の後遺障害の場合には、自宅での介護体制の整備などの問題もありますので、症状固定の時期をさらに慎重に判断する必要があります。
| 当方30%、 相手方70% |
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| 1年間で100万円、2年間で150万円 (1年目100万円、2年目50万円) |
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| 300万円 (1年後に復職して、1年目以降は他の損害が発生しないとします) |
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| 1年で症状固定の場合、230万円 2年で症状固定の場合、280万円 (余分にかかった治療費50万円を保険会社が払ったとします) |
| (治療費+その他損害)×(100%-当方の過失割合)-既払金 | |
| (1,000,000+3,000,000)×(100%-30%)-2,300,000=500,000 | |
| (1,500,000+3,000,000)×(100%-30%)-2,800,000=350,000 | |
医師は非常に多忙のため、単に後遺障害診断書の作成を依頼するだけでは、簡略な診断書しか作成してくれません。したがって、作成された後遺障害診断書を保険会社に渡す前に、交通事故問題に取り組む弁護士と相談するようにしてください。
予想される後遺障害と等級、後遺障害を立証するのに必要な検査をしているか、検査方法に不備がないか、自覚症状もきちんと書いてくれているか、といった点をチェックしましょう。医師の中には、たとえば、関節の可動域測定の際、角度計を使用せずに目測で測定する方もおられるので、後遺障害診断書のチェックは欠かせません。
後遺障害診断書の記載欄のうち、「自覚症状」から後遺障害の名称・程度を推定し、それを「各種検査などの他覚的検査」で立証するという流れになりますので、検査漏れがあった場合は、再検査を行ってから、もう一度、後遺障害診断書を作成してもらうと良いでしょう。
後遺障害診断書を作成したら、自賠責保険へ被害者請求を行います。自賠責保険は、あくまで最低限の補償ですが、当面の生活資金になりますので、必ず被害者請求をしましょう。自賠責保険金を受け取ってから保険会社との交渉で決着するか、裁判を提起するかを決定しても遅くありません。
なお、後遺障害等級の認定と共に、自賠責保険金が支払われます。後遺障害等級に不服がある場合には、認定票記載の理由を確認し、異議申立をするかどうかを決断します。