トップページ > 事故発生~解決までの流れ > 症状固定と被害者請求①



症状固定とは「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」という状態になった場合を意味します。これは、交通事故による損害賠償に大きな影響を及ぼします。
怪我の治療を開始してから、症状固定に至るまでの間は、加害者側の保険会社から怪我の治療費や休業損害を支払ってもらうことができます。しかし、症状固定に至ると、治療費や休業損害の支払いは停止されることになります。
治療費や休業損害の支払いは停止されることになりますが、症状固定時点での支障については「後遺障害」となり、今後は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」として賠償請求することになります。
怪我の内容や程度にもよりますが、事故から6ヶ月程度の期間が経過した時点で、症状固定か否か(治療を継続しても良くならないか)を医師と相談するのが良いでしょう。
医師と相談するタイミングの目安を「6ヶ月程度」としましたが、あくまでも目安に過ぎません。たとえば、脳を損傷するほどの重い怪我の場合には、1年以上が経過してから相談するほうが良いでしょう。
怪我の治療が長期化すると、保険会社から「治療費や休業損害を、これ以上支払うことができない」と通告される場合があります。この場合、2通りの対処方法があります。
どちらを選択するかは、弁護士や医師と相談して決めるべきでしょう。ただし、経験上は症状固定を選択したほうが、良い結果につながる場合が多いようです。
次のページで詳しく解説しますが、症状固定後に取るべき手続きは、下記の2つとなります。
相手方保険会社から「後遺障害等級認定手続きはこちらで行う」と言われることがあるかもしれませんが(任意保険会社が申請を行う手続きは「事前認定」といいます)、被害者請求手続きをとることをお勧めします。その理由は、被害者請求手続をとる方が、適正な後遺障害等級を得られる可能性が高くなるからです。