トップページ > 事故発生~解決までの流れ > まずは治療に専念すること

交通事故による治療については、必ず健康保険や労災を使用する「保険診療」が鉄則です。医療機関に勧められても、保険を使わない「自由診療」は断ってください。万が一、自らの過失がゼロでない場合は、絶対に自由診療は控えてください。明らかに相手方の過失が100%の場合であれば自由診療でも構いませんが、実際のところは、相手方の過失が100%かどうかは、交渉や裁判を行わないと分からないケースが多くなります。
自由診療を選択した場合、治療費は全額自己負担となりますし、保険診療に比べて単価が高くなります。そして、何よりも最終的に手元に残る回収金額少なくなります。それは、簡単に説明しますと、保険会社からの既払金が、治療費のうちの被害者の過失割合分に充当されるからです(下記計算式を参照ください)。
自由診療で「得をする」のは医療機関だけで、被害者・加害者の双方が損をします。医療機関が盛んに自由診療を勧めるのはそのためです。
なお、厚生労働省の通達により、医療機関は健康保険の使用を拒絶できません(昭和43年10月12日厚生省保険局保険課国民保険課長通知、大阪地裁昭和60年6月28日判決判例タイムズ565号170頁など)。
| 当方30%、 相手方70% |
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| 健康保険の場合50万円、 自由診療の場合100万円 |
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| 300万円 | |
| (そのほかの損害のうち120万円を自賠責が支払い、 治療費を任意保険会社が支払ったとします。) 既払金は健康保険使用の場合で170万円、自由診療の場合で220万円 |
| (治療費+その他損害)×(100%-当方の過失割合)-既払金 | |
| (500,000 + 3,000,000)×(100% - 30%)-500,000-1,200,000=750,000 | |
| (1,000,000 + 3,000,000)×(100% - 30%)-1,000,000-1,200,000=600,000 | |
主治医には、後遺障害診断書、裁判での意見書作成などを依頼する場面が多くなります。
したがって、主治医との関係(コミュニケーション)は、良好にしてください。