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治療については、必ず健康保険や労災を使用し、自由診療はやめてください。自らの過失がゼロではないなら、絶対に自由診療は止めましょう(相手方の過失100%なら、自由診療でも構いませんが、実際相手方の過失が100%かは交渉や裁判しないと分からないケースが多いです)。
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自由診療の場合には、全額自己負担となりますし、保険診療に比べて単価が高いです。そして、なによりも最終的に手元に残る回収金額少なくなります(ざっくり言うと、保険会社からの既払金が治療費のうちの被害者の過失割合分に充当されるため。下記計算式をご参照)。
自由診療で得するのは、医療機関だけで、被害者も加害者も損をします(だから、医療機関は、盛んに自由診療を勧めるわけです)。
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なお、厚生労働省の通達で医療機関は、健康保険の使用を拒絶できません(昭和43年10月12日厚生省保険局保険課国民保険課長通知、大阪地裁昭和60年6月28日判決判例タイムズ565号170頁など)。 |
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・過失割合
→当方30%、相手方70%
・治療費
→健康保険の場合50万円、自由診療の場合100万円
・休業損害などのその他の損害
→300万円
・自賠責や任意保険からの既払金(そのほかの損害のうち120万円 を自賠責が支払い、治療費を任意保険会社が支払ったとします。)
→既払金は健康保険使用の場合で170万円、 自由診療の場合で220万円
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・(治療費+その他損害)×(100%−当方の過失割合)−既払金
・健康保険の場合
(500,000 + 3,000,000)×(100% − 30%)−500,000
−1,200,000=750,000
・自由診療の場合
(1,000,000 + 3,000,000)×(100% − 30%)
−1,000,000−1,200,000=600,000 |
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後遺障害診断書、裁判での意見書作成などでお願いする場面が多くありますので、主治医との関係(コミュニケーション)は、良好にしてください。 |
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