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事故発生
 交通事故の被害者に会われた方は、わが身の不幸をのろいます(当然です)。ただ、「被害者」だから、まわり(相手方保険会社、家族など)が何とかしてくれる、気を使ってくれて当然である、専門家に丸投げすれば自分が動くべきことは何もないと思われている方がおられます。
 しかし、実際には、被害者が色々と動かないと、被害者に有利に運ばないのが実情です。刑事手続(加害者を罰する手続)では、被害者は証拠扱いで、刑事訴訟法で被害者に関する条文は被告人より遥に少なく疎外されがちなのが実情です。
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 民事手続(金銭的解決を求める手続)でも、損害の費目や金額の立証責任(裁判官に損害額について確信を抱かせるほどの立証)は、被害者にあります。この点をしっかり肝に銘じてください。

 入院等して実際は難しい場合が多いですが、これらは是非して欲しいです。交通事故で争いとなる点は、事故態様です。こちらに過失(落ち度)が40%もあると、総額1000万円の損害を受けても、過失相殺されて600万円の賠償しか受けられません。
 そして、過失相殺の認定資料は、警察が作成する実況見分調書(起訴不起訴を問わず謄写可)や供述調書(起訴の場合のみ謄写可)です。示談交渉や民事裁判では、これらが全てと言っても過言ではないでしょう。
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 こう書くと、表題の意味がもうお分かりかと思いますが、実況見分には必ず立ち会うようにして(事故後すぐに、被害者側も実況見分に立ち会いたいと申し出てください。怪我をしていて不可能な場合が多いですが)、
警察の誘導に負けずに自分の認識を押し通してください(勿論、ウソを言ってはいけません)。また、事故後の写真も撮った方が無難です(実況見分調書の中には、事故現場の写真が添付されていないものもあります)。もっとも、どのような手続が不案内な点も多々あると思いますので、事故後は早めに弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
 加害者を許せないというのであれば、加害者の処罰して欲しいと何度も手紙を書いて検察官に送ってください。
 検察官は、被害感情を重視して起訴してくれるかもしれませんし(起訴されれば相手方の供述調書も謄写できますが、起訴されないと実況見分調書という図面しかコピーできません)、加害者の記憶違いや嘘を取調で追及してくれるかもしれません。
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