弁護士費用のご案内

弁護士費用特約を利用される場合には、LACの基準に準じます。
弁護費用特約により当事務所から保険会社に直接請求する場合には当事務所規定によります。
※LAC:日弁連リーガル・アクセス・センターの略称。
  事故被害等で弁護士を必要とする時に、費用が保険金として支払われる、弁護士保険(権利保護保険)制度の運営団体です。

①相談料

示談や訴訟を依頼される場合には着手金などとは別に相談料を請求しません。相談のみで終了する場合、相談料は30分5250円となります。

②自賠責保険金の被害者請求手数料

示談や訴訟を依頼される場合には着手金などとは別に手数料を請求しません。被害者請求手続のみを依頼される場合、手数料は取得保険金額の2.1%となります。

③弁護費用

■交渉 15万+回収額の6%(税別)/支払時期:回収時
■紛争処理センター 30万+回収額の8%(税別)/支払時期:回収時
■裁判 ・非該当~11級 50万円+回収額の10%(税別)
・10~6級 100万円+回収額の10%(税別)
・5~1級 150万円+回収額の10%(税別)
・死亡 100万円+回収額の10%(税別)

※支払時期/定額部分は自賠責保険より回収時、変動部分は任意保険からの回収時(=(裁判終了時))となります。
※諸費用は別途となります。

④訴訟費用その他実費

印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者に負担していただきます。

例:7級の被害者の方が、訴訟を依頼した場合

■相談料 ・無料
■自賠責保険の
 被害者請求手数料
・無料 (なお、7級の場合の後遺障害に関する自賠責保険金の上限は1051万円)
■着手金 ・105万円
■報酬金 ・取得額の10.5% (例えば、判決により自賠責保険金とは別に2000万円の支払を受けた場合、2000万円×10.5%=210万円)
■訴訟費用
 その他実費
・請求額により変動 (例えば、2000万円を請求する訴訟の場合、印紙代は8万円、切手代は大阪地裁では被告1人につき4800円。その他、弁護士の交通費など)

▲ページの先頭へ